能登半島での震災から、1年半が過ぎました。
令和6年能登半島地震において被災された方が、新たに不動産などを購入する際、登録免許税が免除されるケースがございます。
復興が進むなか、この特例が適用されるケースも少なくないと考えられます。
今回は、「令和6年能登半島地震に関する登録免許税の軽減措置」について、司法書士の視点から解説いたします。
登録免許税免除の対象となる自然災害
令和6年能登半島地震に限らず、被災者生活再建支援法に定める自然災害に指定されている災害による被災者の方は、以下の登録免許税免除の適用を受けることができます。
被災者生活再建支援法の適用がされている自然災害の一覧については、下記内閣府のホームページから確認することが可能です。
(内閣府「被災者生活再建支援法の適用状況について」https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya_jyoukyou.html)
なお、令和6年9月20日から発生した輪島市の豪雨災害についても、同法の適用災害として指定されています。
登録免許税の免除
上記指定自然災害の被災者の方やその相続人の方、被災された法人などが、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物に代わるものとして、新築又は取得をした建物の所有権の保存又は移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、次の要件の下、登録免許税が免除されます(租税特別措置法84の4①)。
【代替建物の所在地が支援法の適用区域内】
- 建物の用途にかかわらず、すべての建物が免除対象
【代替建物の所在地が支援法の適用区域外】
- 法人・その他:その建物が事業のための代替であることについて、所管大臣の証明を受けたもの
- 個人による取得:登記簿の表題部に「居宅」「寄宿舎」「共同住宅」と記載されているもの
▼適用例
- 石川県内で被災した方や事業者が、石川県内で住宅や事務所を新築・購入する場合:登録免許税は免除されます。
- 石川県で被災した個人が、東京都で新たに自宅を新築・購入した場合も、条件を満たせば登録免許税が免除されます。
加えて、これら建物に付随する土地の取得や、建物に設定する抵当権の登記についても、一定の要件のもと免除の対象となります。
司法書士からのアドバイス
不動産取得にかかる登録免許税は、高額になることも多く、被災者の方々にとっては大きな負担となり得ます。
このような免除制度を適切に活用していただくことが、復興への一助となることを、私たち司法書士も切に願っております。
新たな住まいの取得や不動産購入をお考えの方は、制度の適用可否を含めて、ぜひお近くの司法書士までお気軽にご相談ください。
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