所有不動産記録証明制度(全国名寄帳)について

所有不動産記録証明制度 不動産登記

皆様、あけましておめでとうございます。 マッスル司法書士事務所代表、長谷川です。

今回は、いよいよ令和8年(2026年)2月2日から運用が開始される「所有不動産記録証明制度」について解説します。
この制度は、実務家の間では「全国版名寄帳(なよせちょう)」とも呼ばれており、今後の不動産登記・相続実務に大きな変化をもたらすものです。
司法書士の視点から、その詳細を解説していきます。

1. 所有不動産記録証明制度とは?

(所有不動産記録証明書の見本 法務局配布リーフレットから抜粋)

不動産登記法の改正により新設されたこの制度は、「特定の個人や法人が、全国のどこに不動産を所有しているか」を一覧(証明書)として法務局で取得できる仕組みです。
(法務省の公式解説:「所有不動産記録証明制度について」

これまでは、亡くなった方がどこの不動産を持っていたかを調べるには、手元にある権利証や固定資産税の納税通知書を頼りに、各市町村(自治体)ごとに「名寄帳」を請求するしかありませんでした。
そのため、所有不動産の一部が漏れてしまい、後から「知らない土地が出てきた」というトラブルも少なくありませんでした。

今回の制度開始により、一括して所有不動産を把握できるようになるため、相続手続きや企業法務に携わる士業、不動産業界の方々にとって、非常に有意義な改正と言えます。

2. メリットとデメリット

非常に便利な制度ですが、従来の手続きと比較して注意点もあります。

【メリット】

  • 特定の個人・法人が所有する不動産を原則、全国単位で漏れなく把握できる。
  • 全国の最寄りの法務局で、一括して一度に請求が可能。

【デメリット】

  • 名寄帳と異なり、評価額等は記載されない(あくまで所有不動産の一覧が出るだけ)。
  • 従来の名寄帳や評価証明書に比べ、費用(手数料)がやや高め。
  • 提出書類や本人確認が厳格。
  • 即日交付は不可と思われる(制度開始当初は、取得までにおおむね2週間程度かかると想定されています)。

3. 取得できる人と方法

プライバシー保護の観点から、誰でも請求できるわけではありません。

【請求できる人】

  1. 本人
  2. 相続人、その他の一般承継人(合併後の法人など)
  3. 上記1・2から委任を受けた代理人

【申請の流れ】

最寄りの法務局の窓口郵送、または「申請用総合ソフト」を用いたオンライン申請が可能です。
申請後、法務局で名義人の検索が行われ、後日窓口または郵送で証明書を受領する形となります。

なお、窓口で受領する場合は、本人・代理人を問わず、本人確認のための身分証明書の持参が必要となります。

(請求書の様式例:生存する個人の請求(過去に住所・氏名変更あり)、代理申請の場合)
※記載例は令和8年1月28日時点の情報を基に作成しております。
 あくまでご自身の責任のもとでご参考として下さい。

4. 請求の際の注意点(住所の履歴について)

交付請求書には、対象となる個人・法人の「住所」と「氏名」を記載します(法人の場合は会社法人等番号)。
法務局はこの情報を元に検索を行うため、過去に氏名変更・住所移転や本店移転をしている場合は、過去の住所等も併せて記載・特定する必要があります。
1枚の請求書に複数の検索条件(旧住所など)を指定できますが、検索条件(住所)が増えるごとに費用が加算される仕組みとなっています。

例えば、

 婚姻によって苗字・住所が変わったAさん(旧姓:Bさん)の場合

  条件1 住所:現住所
      氏名:A

  条件2 住所:旧住所
      氏名:B

 手数料は3,200円(書面申請)

 過去に本店移転や名称を変更している法人の場合

  条件1 名称:現商号
      本店:現本店
      会社法人等番号:某
  (検索条件に会社法人等を記載することで、一括して請求可能)

 手数料は1,600円(書面申請)

なお、会社法人等番号制度開始前の法人の記録についての取り扱いについては現時点では不明です。

5. 必要書類

  • 存命の個人・法人の場合:
    印鑑証明書(期限なし) 又は 本人確認書類(免許証・マイナンバー等)の写し
     ※ただし、本人確認書類を選択した場合は、窓口で原本の提示が必要(代理人申請でも)
    過去の住所で検索する場合は戸籍の附票など変更が確認できる書面。
  • 亡くなった個人・閉鎖した法人の場合:
    相続関係を証する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど)、会社法人等番号など。
  • 代理人が請求する場合: 上記に加えて委任状(実印の押印が必要)。

なお、必要書類の注意点として、

・交付申請書、委任状、印鑑証明書については原本還付ができない
・代理人から申請する場合であっても、本人確認書類として免許証等を選択した場合、本人の免許証の現物の提示が必要
・請求人が法人であっても実印の押印、印鑑証明書の添付が必要
 ※会社法人等番号での省略は不可
・オンライン申請の場合、必要書類は全て電子データで提供しなければならない
 ※完全オンライン申請のみ可。不動産登記のような特例方式は不可。

があります。
特に、委任状・印鑑証明書については還付できないため、所有不動産記録証明書取得用と、その他の証明書の取得用で分け、複数準備する必要があるでしょう。

(委任状の記載例:法務局公式HPより抜粋)

6.費用

検索条件1件当たりにつき、以下の手数料が発生します。

    書面請求(収入印紙で納付)     1,600円
  オンライン請求   郵送交付     1,500円
   窓口交付     1,470円

前述のとおり、複数の検索条件を指定した場合は、条件ごとに費用が加算される形となります。

最後に

所有不動産記録証明制度は、スムーズな相続やデューデリジェンスを実現するための、画期的な制度です。
しかし、過去の住所の特定や必要書類の収集など、専門的な判断が必要な場面も多くなります。

マッスル司法書士事務所は、本制度について改正当初から、業界一の調査を重ね、内容について誰よりも精通しております。
所有不動産記録証明書の取得から、制度・取得方法に関する研修まで、是非当事務所にご相談下さい。

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