国土利用計画法が変わる!法人の「国籍等」が届出必須に

不動産登記
令和8年4月1日施行

国土利用計画法が変わる!
法人の「国籍等」が届出必須に

皆様、こんにちは!マッスル司法書士事務所、代表の長谷川です。

近年、筋トレ理論と同じくらい、不動産、特に国際性のある取引に関する法改正が盛んです。
筋トレ同様、法律の知識も「継続的な見直し」が欠かせません。
本日は、大規模不動産取引に接する方にとっては非常に重要な「国土法」の改正について徹底解説致します!

1. そもそも国土利用計画法に基づく「事後届出」とは?

土地の乱開発や地価の急騰を防ぎ、適正な土地利用を確保するため、以下のような要件を満たす一定面積以上の土地取引を行った際、取得者による自治体への事後報告が国土利用計画法により義務付けられています。

【届出が必要な面積要件】

  • 都市計画区域(市街化区域):2,000㎡以上
  • 都市計画区域(それ以外):5,000㎡以上
  • 都市計画区域外:10,000㎡以上
届出をする人 土地の権利取得者
(買主・借主など)
届出期間 契約締結日から
2週間以内
届出先 土地が所在する
市町村の担当窓口

【主な必要書類】

届出書に加え、以下の書類を添付して提出します(各自治体により詳細は異なります)。

土地売買等届出書 / 土地取引に係る契約書の写し / 土地の位置を表示する図面(5万分の1等) / 土地及びその付近の状況を表示する図面(2,500分の1等) / 土地の形状を表示する図面(公図等)

2. 今回の改正の3大ポイント

取得者が法人の場合、届出書にはこれまで、法人の「商号」と「本店」、「連絡先」等の基本的な情報の記載だけで済みましたが、令和8年4月1日からは「法人の代表者の国籍等」の報告が必須となります。

01

代表者の国籍等

代表取締役等の国籍、在留資格、特別永住者であるかどうかの別。

02

役員の過半数の国籍等

役員の過半数が特定の国籍等を持つ場合、その旨と国籍等の情報。

03

議決権の過半数の国籍等

議決権の過半数を占める者の国籍等の情報(実質的な支配者の把握)。

新旧比較表(法人用)

項目現在R8年4月1日以降
法人の記載事項名称・本店・代表者名等NEW +国籍等の属性
対象となる法人全ての法人内国・外国法人問わず
罰則(届出義務違反)6ヶ月以下の懲役または
100万円以下の罰金
(変更なし)
⚠️
要注意:改正の適用タイミング

この新ルールは「届出を行う日」が基準です。不動産の売買契約日等が令和8年3月31日以前であっても、届出が4月1日以降になる場合は、新様式での「国籍等」の記載が必要となります。

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